Deadlines
相続には、四つの締切があります。
起算日は、いずれも「相続の開始を知った日」です。過ぎてしまうと取り返しがつかないものから並べました。
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3か月
相続放棄・限定承認の申述
借金を引き継がない選択ができる、最後の日です。この期限を過ぎると原則として放棄はできません。財産より負債が多い可能性があるなら、真っ先にご相談ください。
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4か月
準確定申告
亡くなった方の、その年の所得税を申告します。給与以外の収入があった方、事業をされていた方は対象になります。
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10か月
相続税の申告・納付
遅れると加算税・延滞税がかかります。遺産分割がまとまっていなくても、いったん申告が必要です。提携税理士とともに進めます。
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3年
相続登記の申請義務
2024年4月から義務化されました。正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料 の対象になります。何代も前から名義がそのままになっている不動産も対象です。
※ 期限は代表的なものです。事案により異なります。まずは無料相談で、ご自身に関わるものだけを整理します。
Services
取扱業務
- 01相続登記(不動産の名義変更)
- 02遺産分割協議書の作成
- 03遺言書の作成支援・検認
- 04相続放棄の申述
- 05会社設立・商業登記
- 06成年後見の申立て
Fee
費用
着手前に必ず総額をお見積りします。見積り後に金額が増えることはありません。
| 初回相談(60分) | 0円 |
|---|---|
| 相続登記 一式 | 66,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 44,000円〜 |
| 遺言書(公正証書)サポート | 99,000円〜 |
| 相続放棄 申述サポート | 55,000円〜 |
※ 税込。登録免許税・戸籍取得費などの実費は別途。不動産の筆数・相続人の人数により変わります。
Message
手続きの話をする前に、
まず事情を伺います。
相続のご相談は、書類の話より先に家族の話になることがほとんどです。誰がどこに住んでいて、誰が親御さんの世話をしていたか。そこを飛ばして進めた手続きは、後から必ずもめます。
急ぐ必要のあるものと、待ってよいものを最初に切り分けます。全部を一度に片付けようとしなくて大丈夫です。
司法書士・行政書士 一之瀬 誠Makoto Ichinose
- 登録
- 司法書士 第0000号/行政書士 第00000000号
- 所在地
- 本町一丁目 2-8 一之瀬ビル 2F
- 受付
- 平日 9:00–19:00/土曜 9:00–16:00(日曜・祝日休)
- 電話
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